死亡保険金は非課税で受け取れる?
今回は死亡保険金の非課税での取り扱いについて説明いたします。
契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:妻
上記のような死亡保険に加入していた場合、夫が亡くなって妻が受け取った保険金は「みなし相続財産」として遺産に含められますが、死亡保険金全額に相続税が掛かるわけではなく「死亡保険金の非課税枠」という特典を使うことが出来ます。
死亡保険金の非課税枠とは
死亡保険金はご家族の生活を守る大切な保障ですから出来るだけ税金を掛からないようにしてあげようと、一定の死亡保険金額が非課税とされております。
保険金を相続人が受け取る場合に限り「500万円×法定相続人の人数」が非課税となります。
たとえば死亡保険金が3,000万円、法定相続人が妻と子供1人の2人のケースでは
死亡保険金の非課税金額は
500万円×2人=1,000万円
保険金が3,000万円ですと相続税が掛かる遺産に加算するのは
3,000万円(死亡保険金)-1,000万円(非課税金額)=2,000万円 となります。
相続対策と聞くと難しく考えがちですが、この非課税枠を使った対策は、家族構成がわかればすぐに実施することが出来ます。とてもシンプルで簡単な方法ですが、きちんと非課税枠を使っている人は少ないと言う印象を持ちます。一度ご自身の非課税枠を確認してみてはいかがでしょうか。
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