傷病手当金の保障内容と注意点

保険に関すること, 生活に関すること

皆さまこんにちは、平塚店の齋藤です。今回は傷病手当金について解説致します。

 

傷病手当金は病気やケガで会社を休み、雇用主から十分なお給料が受け取られない場合に支給される会社勤めの人を守る公的保障です。

支給される期間はお給料が出ない休みを取ってから4日目~最大1年6ヶ月の間、休んだ日数に対して支給されます。傷病手当ての金額は、1日につき標準報酬月額の3分の2に相当する額を非課税で受け取ることが出来ます。有給消化後4日目から受け取れるというイメージですね。

→標準報酬月額とは

 

また傷病手当受給中に会社を辞める場合でも、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であれば、傷病手当は打ち切られること無く、受給限度である1年6ヶ月まで受け取ることが出来ます。

また、任意継続被保険者や国民健康保険被保険者には傷病手当金はないので注意が必要です。そのことから、自営業を営んでいる方は働けなくなったときの保障がほとんどない為、自助努力で民間の保険会社で所得保障の機能がある保険を準備する必要があるというわけです。定年が無い代わりに会社員の方よりも、自身で準備しなくてはいけない必要保障額が大きくなります。

 

最近新しく給与保障の保険を発売した会社もありますが、働けなくなったときの保障は医療保険ではまかなうことが出来ない金額です。傷病手当がある人でも貯蓄を切り崩して生活する可能性が高いため、一度働けなくなったときのシュミレーションをしてみると良いと思います。

 

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治療費だけではなく、病気にかかった時の収入減少も考えないと生活は守れません。

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