防ごう!保険の持ち腐れ

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もう七草も過ぎたタイミングになってしまいましたが・・・

皆様、あけましておめでとうございます。

保険クリニック飯田橋店の根岸です。

今年も皆様のお役に立つ情報をお伝えしてまいります。

引き続き弊店をご愛顧いただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

さて、2019年最初は、あえて保険とは直接は関係のない話題から。

この1月から「休眠預金制度」が導入されました。

休眠預金とは、口座に最後の出し入れがあってから10年以上放置されている預金のこと。

第三者はもちろん、預け先の銀行も手をつけるわけにいかず、言うなれば“生かされていないお金”となってしまっていました。

簡単に言うと、この休眠預金について、今後はNPOなどの活動資金として使えるように制度整備されたのですね。

*詳細は金融庁のホームページ等でご確認ください

 

この「休眠口座」滞留額は、なんと毎年700億円にも上るそうです。

発生する理由は様々ありそうですが、やはり多いのは預金者本人が家族にその口座の存在を知らせない状態で・・・

×亡くなる

×重病や認知症のために忘れ去ってしまう

・・・というケースではないでしょうか。

まさに、宝の持ち腐れ。

もったいない話です。

 

もっとも、今回の制度導入で「休眠預金」に該当したら預金が没収されてしまうようになるわけではありませんから、その点はご安心を。

しかし、万が一のときにきちんと役立てられるよう、預貯金の存在や、その通帳の在りかについては、あらかじめご家族に伝えておく、あるいはご家族・ご親族がすぐに見つけられるようにしておきましょう。

 

そして保険契約でもまた、同じことが言えます。

当然ながら保険会社自身では、皆様の身に何が起きたかを察知することはできません。

皆様から請求があった上で、保険金や給付金が支払われるのです。

契約したときは元気(保険ですから当然ですね)でも、保険金や給付金を受け取るのは、

★亡くなった

★重い障害を負った

★事故に遭った

★病気やケガをした

★介護状態になった

・・・等々、その多くは“元気ではない状況”になってから。

せっかく保険料を払っていたのに、例えば認知症になって保険加入していることを忘れてしまっていると、請求ができない=もらえるはずのお金がもらえない、実にもったいない結果となります。

また、契約時にきちんと、ご家族のどなたかを保険金受取人、あるいは給付金の指定代理請求人に指定していたとしても、そのことをそのご家族が知らなければまったく意味がありません。

特に一時払終身保険など、既に保険料を払い済んでいる契約は、請求のお知らせや口座振替の痕跡といった、ご家族が気づく手がかりが少ないので要注意です。

 

保険は、事故の際にきちんと保険金や給付金を受け取ってこそ、加入する意味があります。

だから、大切なのは「こんな内容の保険に入っている」と、ご家族など信頼のおける人にあらかじめ伝えておくこと。

少なくとも保険証券の在りかだけは教えておきましょう。

そしてまた証券とあわせて、いざというときに頼りにできる私たち担当者の連絡先情報も保管しておくことも、くれぐれもお忘れなきように。

 

認知症など何らかの理由によって、契約に関する問合せや手続きなどをご契約者自身がするのは難しい状態になってしまう事態に備えて、それを代行できるご家族の登録制度を設ける保険会社が増えてきました。

弊店にて保険のお申込をいただいたお客様で、この「家族登録」が可能な契約をお持ちの方に対しては、今後個別に案内を差し上げてまいります。

よろしくお願いいたします。

 

ご自身だけでなく、高齢のご家族の保険に関するご相談も承ります。

是非こちらからご予約お申込ください。

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