生命保険もクーリングオフができる?書き方は?

コラム, 保険に関すること

今回は生命保険に関するクーリングオフについてです。

クーリングオフとは商品の購入や契約の申し込み後に、一定期間内であれば消費者から一方的に申し込みの撤回や契約の解除ができる制度ですね。

では、生命保険の契約にもクーリングオフは使えるのでしょうか。

 

 

 

保険契約におけるクーリングオフ制度

答えは「保険契約にもクーリングオフは使える」です。

一般的にはクーリングオフに関する書面か、お申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内ならば申し込みを撤回できます。

*保険会社によっては14日までなど、8日より長い期間を設定していたり、申込日から8日以内など内容が違ったりしますので確認が必要です。

 

 

保険契約でのクーリングオフ手続き方法

保険契約での申込者などによる書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が発生致しますので、クーリングオフの申し出は書面でする必要があります

書面には必要な記載事項を記入し、自署と申し込みと同一の押印をし、保険会社宛てに郵送します(手続きを行った保険代理店宛てではないのでご注意下さいね)。

 

【書面記入例】

○○生命保険株式会社 御中

私は○年○月○日に申し込んだ保険契約の撤回を行います。

契約者名:ファシオ 太郎    印

生年月日:19○○年11月11日

住所:東京都千代田区飯田橋○丁目○ー○

*申込書に記載の住所

連絡先:03-××××-●●●●

契約を特定する情報:証券番号や申込番号、保険種類など

 

必ず郵便局に持参し、その日の消印を押してもらいましょう。

第一回目の保険料を入金している場合は全額返金となります。

返金の際の振り込み手数料も保険会社が負担してくれるところが多いようです。

 

 

 

 

クーリングオフできない契約がある!?

このように申し込みの撤回ができる保険契約ですが、中にはクーリングオフが出来ない契約形態があります

・法人契約

・債務履行の担保の為の契約

・保険期間が1年以下の契約

・契約の際医師による診査を受けた契約

 

上記のどれかに該当する契約はクーリングオフすることが出来ませんので、申し込みの際は十分に検討したうえで手続きする必要がございます。

また一度クーリングオフの申し出をしたものは撤回できませんので、本当に必要ないかどうか良く考えて申し出をしましょう。

最後に大切なこととして、クーリングオフしたい場合に最初にすることは、書き方も含めてまず保険会社のフリーダイアルに電話をするということです。

残念ながら保険代理店で録音設備が完備されているところはまだまだ少ないため、ニューマンエラーが起きたときに対応が困難になることがあります。

保険会社のフリーダイアルでは契約者保護のために全ての会話を録音しております。これにより、言った言わないを防ぐことができるわけです。

 

 

いかがでしたでしょうか。今回は保険契約に関するクーリングオフ制度について解説致しました。

法律によってしっかりと守られているとわかっていれば、安心して必要かそうでないか説明を聞くことが出来ますね。

 

 

 

 

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