首都圏の自転車保険加入の義務化について
皆さんこんにちは、保険クリニックの齋藤です。
突然ですが皆さん、自転車は持っていますか?
おそらくほとんどの人が日常的に使っていますよね。
では、自転車を持っている人は自転車保険の加入の義務化が進んでいることは知ってますか?
はい、推奨ではなく義務化です。
え?義務?とびっくりするかと思いますが、埼玉県では平成30年4月1日から自転車所有者の自転車保険の加入が義務化されております。
自転車買ったら自転車保険もセットで入らなきゃ駄目だよ!ということですね。
東京都の担当に確認したところ、東京都は現時点では努力義務ということになっておりますが、流れを見ると遅かれ早かれ義務化してもおかしくないように感じます。
神奈川県は相模原市など一部の市では義務化されているようです。
このような背景には、自転車事故による高額賠償が相次いでいることがありますね。
2013年7月に62歳の女性に意識不明の重体を負わせた少年の母親に対して9,520万円の賠償請求が認められる判決が出ました。
その他平成19年4月には5,438万円、平成17年11月には5,000万円と、利用のお手軽さとは裏腹に、大きな損害賠償リスクを抱えるのが自転車というわけです。
しかも恐いことに、小さなお子様も加害者になる可能性も十分にあります。
このことを受け、自治体は被害者はもちろん自転車利用者の保護の意味もこめて、自転車保険加入義務化を進めているのでしょう。
罰則は定められておりませんが、保障の重要性を考えると加入はした方がよいでしょう。
ここで気になるのは「自転車保険」という商品に必ず加入しなければいけないのか(他の保険で代用は出来ないのか)ということです。
答えは代用可能です。
平成30年4月1日から義務化される埼玉県の担当者に確認したところ、自転車保険に付加されている個人賠償特約と同等の機能が見込まれるものに加入済みであれば、新たに加入する必要はないとのことです。
個人賠償特約は家族でひとつ準備していれば、家族の誰かが損害賠償請求されたとき使うことが出来ますので、自動車保険や、火災保険に特約として付加されていれば、自転車保険には加入しなくても良いということになります。
*対応できない賠償もありますので実際の約款をご確認下さい
しかし注意点として、個人賠償特約には支払い金額の上限が定められており、無制限や1億円、3,000万円など保障金額はばらばらです。
過去の請求事例から見ても1億円以上はあった方が安心ですね。
ひとつの事故で家族に大きな影響を与えるリスクだからこそ、しっかりと確認しておきましょう。
ご自身で確認することが難しい方は、近くの保険代理店、FPに相談すると簡単に教えてもらえますので、一度電話してみてはいかがでしょうか。
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