高額療養費制度と付加給付制度

コラム, 保険に関すること, 生活に関すること

こんにちは平塚店の齋藤です。

今回は医療費の自己負担を減らしてくれる健康保険の制度について説明致します。

 

大きな病気にかかってしまい高額な医療費が掛かってしまった場合、自己負担限度を超えた分が払い戻される高額療養費制度と言うものがあります。医療費は病院ごとに計算しますが、同じ病院でもまとめられるわけではなく、医科の入院。外来、歯科の入院・外来に分けて計算しなくてはいけないので注意が必要です。

自己負担を出す計算式は以下のとおりです(70歳未満の場合)。

標準報酬月額83万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  *4回目からは140,100円

標準報酬月額53万円~79万円

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  *4回目からは93,000円

標準報酬月額28万円~50万円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%  *4回目からは44,400円

標準報酬月額26万円以下

57,600円                  *4回目からは44,400円

市町村民税の非課税者など

35,400円                  *4回目からは24,600円

 

たとえば標準報酬月額が30万円の人が入院・手術をし、100万円病院から請求された場合、まず保険証を出すと3割負担に出来ますので窓口では30万円払います。そして高額療養費制度の計算式に当てはめますと、

80,100円+(1,000,000-267,000円)×1%=87,430円

という金額が出ますので、窓口で支払った30万円からこちらの87,430円を引いた212,570円があとで払い戻されると言うわけです。30万円といっても窓口で払うのは大変だなという方は、あらかじめ「限度額適用認定書」を発行しておくと窓口で支払う金額を自己負担のみにすることが出来ます。

付加給付制度とは

また大企業などにお勤めの方は、上記の制度以外に独自に自己負担限度額を決めて、超過した分をさらに払い戻す付加給付制度を用意している健康保険もあります。

多くは自己負担を25,000円で定めているので、先ほどの例に当てはめると87,430円から25,000円を引いた62,430円が払い戻されるということになります。非常に手厚い保障内容ですね。

皆さまがお持ちの健康保険証の発行者が「○○健康保険組合」になっていたら、付加給付があるかもしれません。

 

このように考えると健康保険は、皆さまの医療費負担を大きく減らしてくれる心強い味方、と言うことが分かるかと思います。すると、貯金しておけば保険会社の医療保険はいらないじゃないか?という声を聞きますが、病院で掛かる費用には高額療養費制度の対称にならない差額ベッド代(4人部屋から掛かります)、食事代(一食360円)、全額自己負担の先進医療の技術代があります。

さらに病気にかかったことによる収入の減少も家計の大きな負担になります。このような費用を踏まえて、医療保険が必要かどうか考えていければ、皆さまにあった病気への備えが見つかると思いますがいかがでしょうか。

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健康保険は手厚い保障がいっぱいありますね。知らなきゃそんです。

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