両面で考えよう、自転車事故のリスク

保険に関すること, 保険一般

全国の自治体で、自転車保険の加入義務化の動きが広がっています。首都圏では既に東京都、神奈川県、埼玉県で義務化済み。努力義務とされている千葉県内でも千葉市ではこの4月から義務となりました。そう遠くない将来、下の地図が赤色で埋め尽くされることになるでしょう。

このような流れになったのは、自転車に乗る側が加害者となる事故によって高額賠償金を請求される事件が多数発生しているため。賠償額が数千万円レベルとなる事例も多く、被害者の意識が戻らなかったり、言語機能喪失の障害が残ったりしたケースでは、加害者に1億円近い額の支払いを命じる判決が出されています。

子どもや高齢の親が起こした事故で、家族が高額請求を求められることもあり得ます。また、自転車事故に限らずですが、重大な過失によって他人の生命・身体を害したことでの損害賠償金は、たとえ自己破産しても免責されません。ご自身またはご家族が自転車に乗ることがあり、なおかつ、限度額が1億円以上の「個人賠償責任特約」付きの自動車保険や火災保険の契約をしていない方は、万一の場合に備えて早急に自転車保険に加入しましょう。

ちなみに、所定の点検確認を受けた自転車に貼られる「TSマーク」には、損害賠償保険が付帯されています。しかし有効期限は1年間。再度点検を受けなければ補償が途切れます。また、赤色TSマークは1億円までの損害賠償に対応できますが、青色TSマークの補償限度額は1000万円に過ぎませんのでご注意を。

さて、ここまでは加害者になったときのリスクに備える話でした。逆に、不幸にして事故の被害者となってしまった場合のことも考えてみましょう。仮に損害賠償訴訟で勝ったとしても、それで十分な補償を受けられるかは別問題です。加害者の資産が少なく、保険にも加入していなかったら、現実には満足な賠償金を受け取れない結果となるでしょう。また、そもそも加害者が逃亡してどこの誰なのかわからなければ、賠償を求めることすらできません。

そう考えると、自分が障害状態や介護状態に陥った場合に生活を支える助けになる保険に入っておくことも大切です。これも是非ご検討くださいませ。

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本稿は2021年4月に発行した「ファシオ通信」に掲載した記事を一部Web用に改変して掲載しております。記事内容は執筆時の状況で記載しておりますが、以後の法令等の変更により、ご覧いただいた際には実際と異なる取り扱いになっている場合があります。ご留意の上お読みいただければと存じます。

 

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